商標権の存続期間

商標権の存続期間は原則10年です。10年毎に商標権の更新申請を行うことにより、ほぼ半永久的に商標権を保有することができます。ただし、商標登録の際に10年分の登録料を支払った場合には5年の期間が経過する前に残りの5年分の登録料を支払っておく必要があります。商標権の更新期間が過ぎてしまった場合にも一定の場合には救済できる場合がありますので、遠慮なくご相談下さい。
商標権の存続期間は登録日から10年
商標権の存続期間は10年です。
正確には商標登録された日から10年です。
イメージとしては自動車の運転免許をイメージして頂ければよいと思います。
10年毎の登録申請を繰り返すことにより、半永久的に商標権を保有することができます。
この10年にも例外があります。
登録料の5年分を分割納付した場合は5年が過ぎる前に残り5年分の納付が必要
商標登録の際に10年分の登録料ではなく、5年分の登録料を支払った場合です。
この場合には最初の5年分の期間が過ぎる前に残る5年分の登録料を払っておかなくてはなりません。
商標登録から10年目に残る5年分を払おうとしても遅いですので混同しないように注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所では、もちろん商標権の存続期間の更新申請にも対応しています。
ファーイースト国際特許事務所で出願しなかった案件についても、もちろん更新申請に対応致します。
また更新期間が過ぎてしまった案件につきましても場合によっては救済することができます。
この場合にも遠慮なく相談してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247