商標同士が類似しているかどうかの判断の本質
商標同士を互いに対比した場合に、それらの商標同士が似ているか似ていないかについては、明かに異なるものを除き、通常意見が分かれます。特許庁に出願された商標は特許庁の電子図書館により閲覧することができます……
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商標同士を互いに対比した場合に、それらの商標同士が似ているか似ていないかについては、明かに異なるものを除き、通常意見が分かれます。特許庁に出願された商標は特許庁の電子図書館により閲覧することができます……
二つの商標同士が類似するかどうかは、商標権の侵害になるかの判断を行う際の重要な判断要素の一つです。また既に登録されている登録商標の権利範囲に抵触するような商標は特許庁に商標登録出願をしても登録されませ……
登録商標に類似する範囲まで商標権の効力が及ぶからといって、登録商標とは関係のないマークなどを登録商標と共に使用した場合には問題が生じる場合があります。例えば、登録商標に新な部分をつけた場合、その付けた……
新商品の商標を考えて、例えば「スティングレー」というネーミングで発売しよう、と計画したとします。この場合、先に同じ商標である「スティングレー」が、先の新商品と類似する商品について商標登録されている場合……
商標登録の際に問題になるのは同じ指定商品・指定役務の範囲に他人の登録商標があるかないか、です。もし先行する他人の登録商標があれば出願しても登録を受けることができないからです。商標登録を受けることができ……
特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。
商標権の権利範囲は音感の類似する商標に及びますから読み方が同じで字体が違うものを全部登録する必要はりません。どの商標を登録するか悩む場合には実際に使用をする商標を登録するようにします。
商標の類否判断は、外観、称呼および観念の要素から判断されます。既に登録されている商標と同じか似ている商標は、同じか似ている商品・サービス範囲では商標登録を受けることができません。